
認知症の親が作成した自筆証書遺言が無効とされた判例
令和6年3月29日 東京地方裁判所
事件の概要
- 被相続人C(令和2年10月1日死亡)の二女(原告)が、長女(被告)に対し、被相続人が平成30年3月10日に作成した自筆証書遺言(以下「遺言書B」)には遺言能力がなく無効であるとして、その無効確認を求めた事案。
- なおCは平成26年7月に原告へ自宅不動産などを相続させる内容の自筆証書遺言(以下「遺言書A」)を作成済みであった。
事実関係
- 家族構成:妻D、長女(被告)、二女(原告)、
三女Eが法定相続人。 - 遺言書A:平成26年作成。
原告に自宅不動産を相続させる等を内容。 作成時の遺言能力は争いなし。 - 遺言書B:平成30年3月10日作成。「
い前の遺言書は破棄します。三人で仲良く分けて下さい」 とだけ記載。押印は後日被告が指印をもらった。 - 被相続人の健康状況:平成27年頃から要介護2。
平成28年に認知症・廃用症候群と診断され、 その後も認知機能は悪化。
平成30年4月の介護認定では認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ a。短期記憶や意思伝達に著しい障害。
裁判所の判断:遺言能力なし
- 介護認定・主治医意見・施設記録等から、
平成30年3月10日時点で被相続人の判断能力は相当程度減衰し 、短期記憶や意思伝達能力に著しい障害。 - 遺言書Bは筆勢がなく「以」を平仮名で書くなど、
これまでの細やかな記載をした遺言書Aと比べ明らかに異なる。 - 「い前の遺言書」とだけ記載し具体的に特定していないなど、
遺言書Aの存在・内容を認識していたとは認め難い。 - そもそも自宅不動産を原告に相続させるという家族合意は平成26
年時点で形成済みで、これを覆す動機も見当たらない。 - その後の株式移管・
生前贈与は原告らの補助のもと従前の意向を実行したに過ぎず、 遺言能力を裏付けるものではない。
→ よって遺言書B作成時に遺言能力はなく、遺言は無効。
結論
- 遺言書Bに係る遺言は無効。
- 原告の請求を認容。
- 訴訟費用は被告負担。
判例の意義
- 高齢者が認知症により判断能力が大きく低下している場合、簡素な記載の遺言書であっても、当時の介護認定や医療記録、遺言内容の不自然さから遺言能力の欠如を認定し、無効とした点に意義がある。